オンライン診療は原則として、「個々の患者の居宅において受診していただくもの」とされています。
「患者の居宅」については、自宅の他にも、例えば職場のような、患者が長時間にわたり滞在する場所も含まれています。
このオンライン診療を受けることができる「患者が長時間にわたり滞在する場所」に、デイサービス(通所介護事業所)が含まれるかどうかについて、1月16日に改訂された「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」に明記されました。
Q17
患者の所在として認められる例として職場が例示されていますが、通所介護事業所や学校など、職場以外の場所はあてはまらないのですか。
この回答にて、「学校や通所介護事業所などについても、個々の患者の日常生活等の事情によって異なりますが、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には、個々の患者の所在として認められます。」と記載され、デイサービスにおいてオンライン診療を受けることを認める見解を示しています。
この場合、オンライン診療により医師が行う診療行為の責任については、原則その医師が責任を負うため、医師は患者の所在が適切な場所であるかについて確認する必要があります。
また、この場合における医療の提供は、居宅同様、医師と患者の一対一関係の中で提供されるものです。よって、利用者が誤解しないよう、デイサービス事業所等が、
- 自ら医療提供を行わないこと
- 診療所に課せられる医療法の各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象とならないこと
を利用者に説明した上で、利用者等に対する周知やデイサービスの職員による機器操作のサポートが可能になります。
なお、デイサービス事業所等が自ら医療提供を行ったり、オンライン診療時に診療の補助行為や通常医療機関に置いているような医療機器の使用等がなされたりする場合には、診療所の開設が必要となります。例えば、オンライン診療時に、看護師等が採血等をする場合は、診療の補助行為に含まれます。
Q&Aの全文は、以下のサイトにてご確認いただけます。
[参考]
厚生労働省「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」
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